
こんにちは!
村田です。
メルマガ発行の際に必ず理解しておかないといけない『特定電子メール法(通称:特電法)』という法律。
身バレを防ぐためのスペシャルノウハウをお届けします。
アフィリでメルマガを発行する時ってありますよね。
この時に守らなければいけないのが、特定電子メール法です。
この法律には、発行者の名前や住所、電子メールアドレスを表示しなければいけないという決まりもあります。
だけど、名前や住所ってめちゃくちゃ個人情報なので、あんまり公に晒したくありませんよね。
そこで、名前や住所を表示しつつも露出を最小限に収める方法を3つ紹介します。
目次
特定電子メール法でなぜ身バレする?副業禁止の会社にバレちゃうの?

ではなぜ身バレが起きるのでしょうか?
理由は明白ですね。
インターネット上でメルマガ受信者があなたのメルマガを紹介したり誹謗中傷したりするレビュー記事のようなものを書いた場合、当然ですが発行者の情報を記事内に記載します。
それが検索で引っかかるからです。
今のネットが発達した時代では、会社は突拍子もないタイミングであなたの名前や住所、電話番号などをネット検索します。
雇っている社員が過去に犯罪を犯していないか、経歴に詐称はないか、何か詐欺まがいのことをしていないかもそうですが、
何か副業をしていないかなども抜き打ちでチェックされています。
そこで特定電子メール法の表記にアナタの名前や住所が載っていたらどうでしょう?
明らかに副業をしているのが丸分かりになりますよね。
副業に寛容になった企業が増えていると言えども、まだまだ副業を禁止する会社はたくさんあります。
社内規約によっては契約違反で解雇という事例も実際に起きているのでなるべくなら身バレをしたくないですよね。。。
特定電子メール法に基づく記載を画像で表示する

身バレを防ぐノウハウの1つめは、文章ではなく画像などのリンク形式で埋め込む方法です。
特定電子メール法では、メルマガ本文に発行者情報を盛り込まなくても、リンクで埋め込むのを認めています。
なので画像として発行者情報を盛り込むのです。
大抵の方は、発行者情報はコピペして自身のブログに掲載します。
画像で掲載するとコピペできないので、面倒になって避けてくれるケースが多いです。
やり方は簡単で、エクセルなどの表計算ソフトとパソコンにあるアクセサリのペイントだけ利用します。
〈手順〉
1.表計算で名前や住所などを入力する
2.表計算の発行者情報をクリップボードにコピーし、ペイントに張り付ける
3.ペイントに張り付けて画像になったものを保存
次に、発行者情報ファイルをサーバーにアップロードします。
レンタルサーバー(独自ドメインがあれば)、または無料ブログサーバーにアップロードします。
ここでは、無料ブログのシーサーブログへアップロードする手順を説明していきます。
※シーサーブログのIDがなけれは、取得してから利用してください。
〈手順〉
1.マイブログの中のファイルマネージャをクリック
2.「クリックもしくはここにファイルをドロップ」をクリックする
3.ファイルのアップロードが開くので、そこから画像で保存した発行者情報を呼び出すと、アップロードされる
4.HTMLボタンをポインタで指すと、HTMLコードが表示されるので、それをコピーしてクリップボードに張り付ける(ctlキーとcキーの同時押しでできます)
5.クリップボードからメモ帳ソフトに張り付けし、http://からgifまでを切り取って別のメモ帳に張り付ける(ここまでの部分をURLと言います。)
6.最後にこのURLをブラウザーで開き、きちんと表示されるか確認する。発行者情報がきちんと表示されれば、このURLをメルマガに添付する
表計算を画像にし、URLするという手順でした。お疲れ様でした!
特定電子メール法に基づく記載を法人名を借りて掲載する

2つめの方法は、個人名ではなくて会社の名前を掲載するという方法です。
発行者情報は個人名ではなく、法人名でも良しです。
ただ、会社を立ち上げると労力が必要なので、知人や親戚などの会社名を借りるのも1つの手です。
もちろん借りるための許可は必要ですが、お願いしてみるのもありです。
法人名を借りて良いとなったら、前章で紹介した通り、表計算で法人名や住所などの画像を作り、ファイルをサーバーにアップしましょう。
特定電子メール法に基づく記載をバーチャルオフィスを作って掲載する

3つめはバーチャルオフィスというサービスを用いて窓口を作ってしまうという方法です。
バーチャルオフィスとは、住所や電話番号を借りて郵便物の転送や電話の取り次ぎをしてくれるサービスです。
バーチャルオフィスは、クラウドサービスの発達で会社に行かなくても仕事ができるようになったのが背景にあります。
職場がなくても仕事はできるけど、事業所は事業で大切という問題からできたサービスなので、怪しさはありません。
バーチャルオフィスは月額3000円ほどで都内の住所や電話番号を借りられます。
バーチャルオフィスと検索すると業者がたくさん出てくるので、それを調べてみると良いでしょう。
そうすれば、自宅の住所をインターネット上に載せる必要はありません。
特定電子メール法は、発行者の表示にある程度の含みを持たせています。
必ずこうしなきゃいけないというのではなく、こうもできると選択肢があるため、今までお話したような方法を使って個人情報の露出を最小限に抑えられます。
個人情報が‥とネックならば、ぜひ試してくださいね。
それでは今日はここまで!
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました^^
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